越境した枝は、まず持ち主に切ってもらうもの
庭の草を刈ろうとしたら、隣の木の枝が境界の上まで張り出していて、その下だけ手が止まる。
草と枝の両方に困っている土地では、よくある場面です。
越境した枝の扱いは、民法第233条が決めています。
第1項には、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者は「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とあります。
出発点は自分で切ることではありません。
木の持ち主に、切るよう求めることです。
越えてきたのが根なら、扱いが違います。
同じ条の第4項で、境界線を越えた根は土地の所有者が自分で切り取れると定められています。
根は自分で切れますが、枝は原則として持ち主に切ってもらいます。
枝も根と同じだと思って先に切ってしまうと、隣との話がこじれやすくなるので、ここは最初に分けておきます。
自分で切ってよいのは3つの場合に限られる
第233条第3項では、次のどれかに当たれば、土地の所有者が自分で枝を切り取れます。
- 木の所有者に切除するよう催告したのに、相当の期間内に切除しないとき
- 木の所有者が分からない、またはその所在が分からないとき
- 急迫の事情があるとき
催告(さいこく)とは、相手に「こうしてほしい」と求めて伝えることです。
1つ目は、頼んで待ったのに切られなかった場合で、実際にはこれに当たることがいちばん多いかと思います。
頼まずにいきなり切った場合は、この条件に当たりません。
「相当の期間」が何日なのかは、条文に書かれていません。
枝の量や時期によって、切るまでにかかる手間が変わるからだと思います。
だからこそ、申し入れる側が期限をはっきり書いておくと、あとで「頼んでから待った」と示す手がかりになります。
2つ目は、隣が長く空き家になっていて、調べても持ち主が誰か、どこにいるかが分からない場合です。
空き地や空き家の隣で草に困っている人には、これに当たりそうな土地もあるかと思います。
ただ、少し探して見つからなかっただけで当てはまるかどうかは、状況によって判断が分かれます。
3つ目の「急迫の事情」も、条文に具体例は挙げられていません。
たとえば、折れかけた枝が通路の上に垂れていて、持ち主の対応を待つ間に落ちそうな場面は考えられます。
ただ、当たるかどうかはその場の状況しだいです。
これを広く取って自分で切ると、1つ目の手順を飛ばしたのと同じことになりかねません。
第233条が決めているのは、誰が枝を切れるかまでです。
切るのにかかった費用を誰が持つかは、この条文には書かれていないため、この記事でも扱いません。
話がこじれそうなときは、法律の専門家に相談する段階です。
申し入れは書面にして、期限と写真を添える
口頭で伝えただけだと、いつ頼んだのか、どの枝の話だったのかが後から曖昧になります。
1つ目の条件で自分が切ることになったとき、「頼んだのに切られなかった」と示せるのは記録だけです。
手紙でも手渡しのメモでもよいので、次の4つを書いておきます。
- 日付と、自分の名前・住所
- どの木のどの枝が、境界からどのくらい越えているか
- 越えていることで困っている具体的なこと(枝の下の草が刈れない、落ち葉が雨どいに詰まる など)
- いつまでに切ってほしいか
期限を書くのは、条文に日数がないぶん、双方が同じ日付を見て話せるようにするためです。
困っていることを添えるのは、切る理由が分かれば、相手も動きやすくなるからです。
書面は控えを取ってから渡します。
写真は、自分の敷地の側から撮ります。
隣の敷地に入って撮ると、それ自体が別のもめごとになりかねません。
境界杭やブロック塀など境界の目印と枝が1枚に収まる向きを探し、越えている幅が分かるよう、巻尺を当てた写真も添えます。
申し入れの控えと写真を同じ日付でまとめておけば、あとで見返したときも順番がはっきりします。
顔を合わせて話せる相手なら、書面を渡すときに一言添えるだけで受け取られ方が変わることが多いです。
書面は相手を責めるためのものではありません。
何をいつ頼んだかを、双方が同じように覚えておくためのものです。
そう考えると書きやすくなるかと思います。
川口で草刈りを頼む前に、枝と草の範囲を分けておく
自分の敷地の草は、自分で刈っても業者に頼んでもかまいません。
枝はそうはいきません。
同じ場所で草と枝が重なっていると、その線引きがあいまいなまま作業日を迎えがちです。
川口市やその周辺で草刈りを業者に頼むなら、見積もりの段階で「境界の上に隣の枝が出ている場所がある」と伝えておきます。
そうすれば、当日になって枝をどうするかで作業が止まらずに済みます。
刈るのは自分の土地の草だけで、越えてきた枝は持ち主との話が済むまで残す。
この区切りを先に決めておくということです。
境界がどこかも、作業する側と着手前に確かめておきます。
順番は、枝の申し入れを先に出し、持ち主が枝を切ったあとか期限が過ぎたあとに草刈りの日を置くのがおすすめです。
こうすると、枝の下の草まで一度で刈れます。
低く垂れた枝の下には刈払機(草を刈る機械)が入りにくく、そこだけ刈り残しになりやすいからです。
今日やるのは、自分の敷地から写真を撮ること
申し入れの文面を考える前に、まず今の状態を記録します。
自分の敷地に立ち、境界の目印と越えてきた枝が一緒に写る写真を1枚撮ります。
越えている幅に巻尺を当てた写真も1枚撮ります。
撮影日が残る形で保存しておけば、申し入れの書面にそのまま添えられます。
隣の持ち主にすぐ連絡がつかない場合も、この写真は役に立ちます。
持ち主を探した経過と一緒に残しておけば、2つ目の条件に当たるかを考えるときの材料になります。
この記事に関するよくあるご質問
- 隣の木の枝が境界を越えてきたら、すぐ自分で切ってよいですか
- 民法第233条第1項では、まず木の所有者に枝を切除させることができる、という形になっています。
自分で切り取れるのは、切除を求めたのに相当の期間内に切られないとき、所有者やその所在が分からないとき、急迫の事情があるとき、の3つの場合です。 - 「相当の期間」は何日待てばよいですか
- 第233条には日数が書かれていません。
そのため、申し入れの書面に切ってほしい期限をはっきり書いておくと、お互いに同じ日付を見て話せます。 - 越えてきたのが枝ではなく根の場合はどうなりますか
- 第233条第4項により、境界線を越えた根は土地の所有者が自分で切り取れます。
枝とは扱いが違うので、分けて考えてください。